相続不動産売却のステップ①
1. なぜ相続登記が必要なのか?(売却の鉄則)
不動産を売却するということは、「所有権を買主へ移転する」とことです。
そのため、現在の登記上の所有者が「売主(相続した方)」になっていないと、売却の手続きを進めることができません。
〇登記がないとどうなるか?
相続登記が完了していない状態(名義がお亡くなりになった方のまま)では、買主様への所有権移転登記ができず、売買契約を締結しても「決済(代金の受け渡しや権利証の引渡し)」を行うことができません。 せっかく買主様が見つかっても、決済(引渡)ができない状態となります。
2. 司法書士へ依頼するメリット
相続登記は、司法書士に依頼するのが一般的です。
ご自分で手続きを行うことも可能ですが、特に下のようなケースでは、専門家である司法書士に依頼されることを推奨します。
・相続人が複数いる(遺産分割協議書などの作成が必要)
・必要な書類が多く、収集に手間がかかる(戸籍謄本など)
・相続人間の話し合い(遺産分割)で揉める可能性がある
司法書士に依頼することで、書類の収集から複雑な法的手続きまで、確実かつスピーディーに進めることができます。
※自分で手続きがされることが多いケースは、
「相続人が自分しかいない」
「遺産分割で揉める可能性が極めて低い」など。
ですが、手続き自体は簡単ではございませんので、司法書士に依頼する方がほとんどになっております。
3. お気軽に弊社にご相談ください!
相続登記と売却の準備は同時に進めることができます。
弊社では、相続登記をスムーズに進めるために、提携司法書士事務所が多数ございます。「まずはどこから手を付けていいかわからない」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。
福津市・宗像市・古賀市の相続不動産売却は、
LIXIL不動産ショップひかり不動産まで。
0940-62-6671
監修者情報
代表者 市山 英義