【不動産凍結を防ぐ】「共有名義の親が認知症に…」となる前に知っておきたい2つの対策
こんにちは!
LIXIL不動産ショップひかり不動産福津本店です。
本日2026年3月25日。
春の訪れとともに、新生活や将来のライフプランについてご家族で話し合う機会も増えているのではないでしょうか。
最近、私たちがご相談を受ける中で多くなっているのが、「親と子の共有名義になっている不動産」についてのお悩みです。
実は、ここには「認知症による不動産凍結」という大きなリスクが潜んでいます。
本日は、そのリスクを回避するための「成年後見制度」と「家族信託」の違いについて、解説します。
なぜ「認知症」になると不動産が売れなくなるのか?
不動産を売却したり、大規模なリフォームをしたりするには、所有者全員の「有効な意思表示」が必要です。
もし共有者であるご両親のどちらかが認知症などで判断能力を失ってしまうと、法律上、その方の意思確認ができないとみなされます。
その結果、たとえ子が共有持分を持っていても、不動産全体の売却や契約が一切できなくなる「資産凍結」状態に陥ってしまうのです。
この事態を解決・予防するための制度が主に2つあります。
1. 成年後見制度(起きてしまった後の対策)
判断能力が不十分になった後、家庭裁判所に申し立てて「後見人」を選んでもらう制度です。
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メリット: 判断能力が失われた後からでも利用できる。
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注意点:
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裁判所が選任するため、必ずしも親族が後見人になれるとは限りません(専門家が選ばれると報酬が発生します)。
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あくまで「本人の財産保護」が目的のため、居住用不動産の売却には裁判所の許可が必要など、柔軟な資産活用は難しくなります。
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2. 家族信託(元気なうちの備え)
元気なうちに、信頼できる家族に「管理・処分の権利」を託しておく契約です。
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メリット:
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親が元気なうちに契約するため、親の希望を反映した柔軟な管理・売却が可能です。
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もし親が認知症になっても、受託者(子など)の判断でスムーズに売却手続きを進められます。
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注意点: 判断能力があるうちに契約を結ぶ必要があります。
ひかり不動産の「ワンストップ」サポート
「うちはどちらの制度が合っているの?」「手続きが難しそう……」と不安に思われるかもしれません。
ご安心ください。
私たちLIXIL不動産ショップひかり不動産福津本店は、提携する司法書士や専門家と強力に連携しています。
お客様のご家族構成や資産の状況を丁寧にヒアリングし、将来の不動産売却や不動産相続を見据えた最適なプランを、窓口一つでワンストップにてご提案いたします。
福津市・宗像市・古賀市で、将来の安心を守りながら「可能な限り高く、可能な限り早く、安心安全な契約」を目指したい皆様、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
福津市・宗像市・古賀市の不動産に関するご相談は、LIXIL不動産ショップひかり不動産福津本店へ!
監修者情報
代表者 市山 英義