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不動産売却のご相談

本日は、祖父様の代から相続登記をしていない不動産について相談がありました。

祖父様は既にお亡くなりになられて、お子様(といってもご高齢)の兄弟で相続登記をせず、孫の代となっていました。

今回は司法書士も絡めて、遺産分割協議からスタートとなりました。

現在相続登記義務化がスタートしております。

昔のように、相続となっているものを登記しないということが法律上できなくなりました。

現在猶予期間はございますが、3年以内に登記をしないといけないと法改正がされましたので、相続される皆様はご注意が必要です。

弊社には、相続されてから、または相続をずっとしていないというお客様もいらっしゃいます。

もちろん、相続する前から先に相続予定として、ご相談をお受けすることも多々ございます。

相続については、難しい問題が発生する事もありますので、専門家へお任せする事をおすすめします。

何かお困りごとございましたら、お気軽にご相談ください。

 

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