9月3日:【新シリーズ】不動産相続のもう一つの選択肢「生前贈与」とは?
こんにちは!
LIXIL不動産ショップひかり不動産福津本店です。
これまで相続に関するブログを5回にわたって掲載してまいりましたが、おかげさまで多くの方から反響をいただいております。ありがとうございます。
本日は、相続の「その先」または「事前に」を考える上で、非常に重要なもう一つの選択肢、**「生前贈与」**についてお話ししたいと思います。これは、ご自身が元気なうちに、大切な財産である不動産を次の世代に引き継ぐ方法です。
「相続」と「生前贈与」、何が違うの?
「相続」は亡くなった後に財産を引き継ぐことですが、**「生前贈与」**は、生きている間に財産を無償で渡すことを指します。この生前贈与を上手に活用することで、不動産相続で起こりがちなトラブルを未然に防ぎ、スムーズに資産を移転できるというメリットがあります。
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トラブル回避: 相続人が複数いる場合、遺産分割協議で揉めるリスクがあります。生前贈与であれば、事前に誰にどの不動産を渡すかを明確にできるため、家族間のトラブルを避けられます。
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計画的な資産移転: 相続税は、相続発生時の財産総額で計算されますが、生前贈与を計画的に行うことで、将来の相続税を軽減できる場合があります。
生前贈与の注意点と「3つの特例」
生前贈与には、贈与された側に「贈与税」という税金がかかります。しかし、税金を抑えるための様々な特例が用意されています。
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暦年贈与: 1年間に110万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。不動産の一部を少しずつ贈与していくという方法もあります。
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相続時精算課税制度: 2,500万円までの贈与であれば、贈与時には贈与税がかからず、将来の相続時に相続税としてまとめて精算する制度です。
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居住用不動産の贈与特例: 夫婦間での居住用不動産の贈与であれば、要件を満たせば2,000万円まで非課税になる特例があります。
これらの特例を上手に活用することで、税金の負担を軽減しながら、計画的に資産を移転することができます。
生前贈与、まずは地域の専門家にご相談を
生前贈与には、税金や法律に関する専門的な知識が必要です。安易に行うと、かえって税金が高くなったり、思わぬトラブルにつながったりする可能性もあります。
私たちLIXIL不動産ショップひかり不動産福津本店は、福津市、宗像市、古賀市での不動産売却や不動産相続に関する様々なお悩みを、弁護士や税理士といった専門家と連携して解決に導きます。
大切なご実家やご自宅の将来について、ご家族の皆さんで話し合う機会があれば、ぜひ私たちにご相談ください。最適な選択肢を一緒に見つけていきましょう。「可能な限り高く、可能な限り早く、安心安全な契約」で、お客様の未来をサポートいたします。
福津市・宗像市・古賀市の不動産に関するご相談は、LIXIL不動産ショップひかり不動産福津本店へ!
監修者情報
代表者 市山 英義