9月5日:【生前贈与シリーズ①】不動産相続の賢い選択肢「暦年贈与」とは?
こんにちは!
LIXIL不動産ショップひかり不動産福津本店です。
先日は、不動産相続のもう一つの選択肢として「生前贈与」についてご紹介しました。本日からは、その中でも特に利用しやすい「贈与の特例」について、一つずつ詳しくお話ししていきます。
第1回目は、**「暦年贈与(れきねんぞうよ)」**についてです。
「暦年贈与」とは、毎年110万円まで非課税で贈与できる制度
暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間で、受け取った財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税がかからないという制度のことです。
この制度は、不動産を相続する際にも非常に有効な手段となり得ます。例えば、現金や預金を少しずつ子どもや孫に贈与することで、将来の相続財産を減らし、相続税を抑える効果が期待できます。
不動産の生前贈与に「暦年贈与」をどう活かす?
不動産は、現金のように分割して贈与することはできません。しかし、暦年贈与の非課税枠を上手に活用して、不動産の持ち分を少しずつ贈与していく方法があります。
たとえば、不動産全体の価値が2,000万円の場合、毎年110万円分の持ち分を贈与していけば、約18年で不動産全体を非課税で贈与することも可能です。(※評価額の変動や税法改正などにより、必ずしもこの通りになるとは限りません。)
ただし、この方法には贈与を受ける側にも税金や手続き上の手間がかかる場合があります。
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不動産取得税: 不動産の持ち分を贈与された際に、不動産取得税がかかります。
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登記費用: 贈与の都度、名義変更の登記手続きが必要となり、その都度費用がかかります。
専門家と連携して、最適なプランをご提案します
暦年贈与は、長期間にわたる計画的な贈与が有効なため、途中で税制が改正される可能性も考慮しなければなりません。また、贈与税や不動産取得税、登記費用などを総合的に判断し、お客様にとって最適な方法を見つけることが大切です。
私たちLIXIL不動産ショップひかり不動産福津本店は、福津市、宗像市、古賀市での不動産売却や不動産相続に関するご相談を、税理士や司法書士といった専門家と連携してサポートいたします。
「この方法が自分たちに合っているのかな?」と少しでも疑問に思われた方は、お気軽にご相談ください。「可能な限り高く、可能な限り早く、安心安全な契約」で、お客様の未来をサポートいたします。
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監修者情報
代表者 市山 英義