福津市・宗像市・古賀市のひかり不動産からお客様へお知らせ

スタッフブログ

9月8日:【生前贈与シリーズ②】不動産相続の賢い選択肢「相続時精算課税制度」とは?

こんにちは!

LIXIL不動産ショップひかり不動産福津本店です。

本日9月8日。

先日は生前贈与の基礎と「暦年贈与」についてお話ししました。本日はその続きとして、もう一つの重要な贈与の特例、**「相続時精算課税制度」**についてご説明します。


 

「相続時精算課税制度」とは、2,500万円まで非課税で贈与できる制度

 

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子どもや孫へ財産を贈与する際に、合計2,500万円まで贈与税が非課税になる制度のことです。

この制度を利用して贈与された財産は、贈与時には贈与税がかかりませんが、贈与者が亡くなった際に、相続財産として加算され、相続税でまとめて精算されます。

この制度の最大のメリットは、一度にまとまった額の財産を非課税で贈与できるため、不動産のように価値が高く、分けにくい財産をスムーズに引き継げる点です。

 

制度を利用する際の注意点

 

相続時精算課税制度は非常に便利な制度ですが、いくつか注意点があります。

  • 一度選ぶと後戻りできない: この制度を一度選択すると、同じ贈与者と受贈者の間では、今後暦年贈与(年間110万円の非課税枠)を利用することができなくなります。

  • 税金が非課税でも手続きは必要: 2,500万円の特別控除を利用する場合でも、贈与税の申告手続きが必要です。

  • 贈与者が複数いる場合: 複数の贈与者(父と母など)から贈与を受ける場合は、それぞれの贈与者ごとに2,500万円の非課税枠を利用できます。

 

地域の専門家と連携し、最適なプランをご提案

 

相続時精算課税制度は、将来の相続を見据えた重要な選択肢ですが、個々の状況によって最適な判断は異なります。安易に制度を利用する前に、ご家族で十分に話し合い、専門家のアドバイスを受けることが非常に重要です。

私たちLIXIL不動産ショップひかり不動産福津本店は、福津市、宗像市、古賀市での不動産売却不動産相続に関するご相談を、税理士や司法書士といった専門家と連携してサポートいたします。

お客様のライフプランに合わせた最適な方法を、一緒に見つけていきましょう。「可能な限り高く、可能な限り早く、安心安全な契約」で、お客様の未来をサポートいたします。

福津市・宗像市・古賀市の不動産に関するご相談は、LIXIL不動産ショップひかり不動産福津本店へ!

監修者情報

代表者 市山 英義

代表者 市山 英義