9月8日:【生前贈与シリーズ③】夫婦間の贈与に有効な「居住用不動産の贈与特例」とは?
こんにちは!
LIXIL不動産ショップひかり不動産福津本店です。
本日9月8日。
これまでの生前贈与に関するブログでは、「暦年贈与」や「相続時精算課税制度」についてお話ししました。本日は、夫婦間での贈与を考える際に非常に有効な**「居住用不動産の贈与特例」**について、分かりやすくご説明します。
「おしどり贈与」とも呼ばれる、夫婦間の贈与特例
この特例は、結婚20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはそれを購入するための資金を贈与する際に、2,000万円まで贈与税が非課税になるという制度です。この特例は、相続税の基礎控除額とは別に利用できるため、多額の贈与を非課税で行える大きなメリットがあります。
特例を利用する際の主な条件
この特例を適用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
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婚姻期間: 夫婦の婚姻期間が20年以上であること。
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贈与する財産: 夫婦が住むための居住用不動産、またはその購入資金であること。
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住み続けること: 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、その不動産に住み始め、その後も継続して住み続ける見込みであること。
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贈与税申告: 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告手続きを行うこと。
この特例を利用するメリットとは?
最大のメリットは、将来の不動産相続で発生する相続税を大きく抑えられる可能性があることです。
この特例を利用して贈与した不動産は、将来の相続時に相続財産に加算されません。そのため、ご主人が所有していた不動産の名義を奥様に変更することで、将来的にご主人の相続財産を減らし、相続税を軽減する効果が期待できます。
地域の専門家と連携し、最適なプランをご提案
ご紹介した特例は非常に有効な手段ですが、複雑な要件や手続きが伴います。安易な判断は、かえって税負担を増やすことにもなりかねません。
私たちLIXIL不動産ショップひかり不動産福津本店は、福津市、宗像市、古賀市での不動産売却や不動産相続に関するご相談を、税理士や司法書士といった専門家と連携してサポートいたします。
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監修者情報
代表者 市山 英義