9月11日:【農地売却の核心】相続した田んぼ。「農地法5条許可」と売却の可能性
こんにちは!
LIXIL不動産ショップひかり不動産福津本店です。
今日は、相続した田んぼをどうするか、売却の選択肢についてお話しします。
相続した田んぼを住宅用地として売却するための核心部分
「農地法5条許可」と、
その許可の可能性を左右する
「農地種別」について、詳しくご説明します。
農地を売却するには「農地法5条許可」が必須!
相続した田んぼを「住宅用地(宅地)」として売却するには、農地法第5条の許可が必要です。
これは、農地を農地以外の目的で利用する場合に、都道府県知事(または指定市町村長)の許可を得なければならない、という農地法の規定に基づくものです。この許可が下りなければ、売買契約を交わすことができません。
そして、この農地転用の許可が下りるかどうかは、その土地がどのような「農地種別」に分類されているかで大きく変わってきます。
あなたの田んぼはどれ?「農地種別」で変わる売却の可能性
農地は、その立地や状態によって、以下のように種別に区分されています。
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第一種農地・第二種農地:
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優良な農地であり、農業振興地域の整備計画で農用地区域とされている区域内や、集団的にまとまった規模の農地が該当します。
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このような農地は、食料生産に欠かせないため、原則として農地転用は非常に厳しいのが現状です。
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第三種農地:
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市街地の区域内や、道路・鉄道の駅が近いなど、宅地化の傾向が強い農地です。
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農業生産性の低い土地とみなされるため、原則として農地転用(売却)が可能です。
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また、農地の種別だけでなく、その地域が**「農業振興地域」**に指定されているかどうかも重要なポイントです。農業振興地域内の農地は、たとえ第三種農地に該当しても、農地転用が許可されない場合が多く、売却が非常に難しくなります。
複雑な手続きは、地域のプロにお任せください
このように、相続した田んぼの売却は、通常の不動産売却とは比較にならないほど、専門的で複雑な手続きと判断が必要です。
お客様の田んぼがどの種別に該当するのか、そして農地転用の可能性があるのかを判断するには、地元の役所や農業委員会と密な連携が不可欠です。
私たちLIXIL不動産ショップひかり不動産福津本店は、福津市、宗像市、古賀市の地域の農地事情に精通しており、税理士や司法書士、そして農業委員会といった専門家と連携して、お客様の不動産相続に関するお悩みを解決に導きます。
ご実家の田んぼの不動産売却でお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。「可能な限り高く、可能な限り早く、安心安全な契約」で、お客様の未来をサポートいたします。
福津市・宗像市・古賀市の不動産に関するご相談は、LIXIL不動産ショップひかり不動産福津本店へ!
監修者情報
代表者 市山 英義