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9月11日:【農地売却の核心】相続した田んぼ。「農地法5条許可」と売却の可能性

こんにちは!

LIXIL不動産ショップひかり不動産福津本店です。

今日は、相続した田んぼをどうするか、売却の選択肢についてお話しします。

相続した田んぼを住宅用地として売却するための核心部分

「農地法5条許可」と、

その許可の可能性を左右する

「農地種別」について、詳しくご説明します。


 

農地を売却するには「農地法5条許可」が必須!

 

相続した田んぼを「住宅用地(宅地)」として売却するには、農地法第5条の許可が必要です。

これは、農地を農地以外の目的で利用する場合に、都道府県知事(または指定市町村長)の許可を得なければならない、という農地法の規定に基づくものです。この許可が下りなければ、売買契約を交わすことができません。

そして、この農地転用の許可が下りるかどうかは、その土地がどのような「農地種別」に分類されているかで大きく変わってきます。


 

あなたの田んぼはどれ?「農地種別」で変わる売却の可能性

 

農地は、その立地や状態によって、以下のように種別に区分されています。

  • 第一種農地・第二種農地:

    • 優良な農地であり、農業振興地域の整備計画で農用地区域とされている区域内や、集団的にまとまった規模の農地が該当します。

    • このような農地は、食料生産に欠かせないため、原則として農地転用は非常に厳しいのが現状です。

  • 第三種農地:

    • 市街地の区域内や、道路・鉄道の駅が近いなど、宅地化の傾向が強い農地です。

    • 農業生産性の低い土地とみなされるため、原則として農地転用(売却)が可能です。

また、農地の種別だけでなく、その地域が**「農業振興地域」**に指定されているかどうかも重要なポイントです。農業振興地域内の農地は、たとえ第三種農地に該当しても、農地転用が許可されない場合が多く、売却が非常に難しくなります。


 

複雑な手続きは、地域のプロにお任せください

 

このように、相続した田んぼの売却は、通常の不動産売却とは比較にならないほど、専門的で複雑な手続きと判断が必要です。

お客様の田んぼがどの種別に該当するのか、そして農地転用の可能性があるのかを判断するには、地元の役所や農業委員会と密な連携が不可欠です。

私たちLIXIL不動産ショップひかり不動産福津本店は、福津市、宗像市、古賀市の地域の農地事情に精通しており、税理士や司法書士、そして農業委員会といった専門家と連携して、お客様の不動産相続に関するお悩みを解決に導きます。

ご実家の田んぼの不動産売却でお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。「可能な限り高く、可能な限り早く、安心安全な契約」で、お客様の未来をサポートいたします。

福津市・宗像市・古賀市の不動産に関するご相談は、LIXIL不動産ショップひかり不動産福津本店へ!

監修者情報

代表者 市山 英義

代表者 市山 英義