9月16日:相続した農地、「農地転用できない」場合の賢い売却パターンとは?
こんにちは!
LIXIL不動産ショップひかり不動産福津本店です。
本日9月16日。これまで2回にわたり、相続した田んぼを宅地として売却する際の「農地法5条許可」についてお話ししてきました。
しかし、中には**「第一種・第二種農地」や「農業振興地域」**に指定されており、残念ながら農地転用が難しい土地も存在します。
「転用できないなら、売れないということ?」
いいえ、そんなことはありません。本日は、農地転用が難しい土地をどうするべきか、その売却や活用のパターンについてお話しします。
1. 「農地」として、農業従事者に売却する
農地転用が難しい場合でも、農地のまま農業を継続する意思がある方に売却することは可能です。
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買主: 近隣の農家や、規模拡大を目指す農業法人などが主な売却先となります。
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メリット: 農地のまま売却するため、面倒な農地転用の手続きが不要です。
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デメリット: 売却先が限られるため、買主を見つけるまでに時間がかかったり、相場より安価になる可能性があります。
2. 農地を「貸し出す」という選択肢
売却ではなく、第三者に農地を貸し出すという選択肢もあります。
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メリット: 土地を手放すことなく、安定した賃料収入を得ることができます。
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デメリット: 管理の手間はかかりませんが、賃貸契約に関するトラブルが発生するリスクもゼロではありません。
賃貸契約についても、専門的な知識が必要です。当社の専門家ネットワークを活かし、適切な契約を結ぶサポートをさせていただきます。
3. 思い切って「国や自治体に寄付」する
最後の選択肢として、国や自治体、あるいは地元の農業団体などに土地を寄付するという方法もあります。
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メリット: 維持管理や固定資産税の負担から完全に解放されます。
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デメリット: 土地を無償で手放すことになるため、売却による収入は得られません。また、寄付先の団体が必ず受け入れてくれるわけではありません。
複雑な「農地相続」も、地域のプロが解決に導きます
相続した農地の売却は、通常の不動産売却とは異なる専門的な知識と手続きが必要になります。一人で悩まず、まずは私たちにご相談ください。
私たちLIXIL不動産ショップひかり不動産福津本店は、福津市、宗像市、古賀市での不動産売却や不動産相続に関する様々なお悩みを、地域に精通した専門家として、ワンストップでサポートいたします。
福津市・宗像市・古賀市の不動産に関するご相談は、LIXIL不動産ショップひかり不動産福津本店へ!
監修者情報
代表者 市山 英義